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HOME // 民事信託のメリット // 判断能力が低下する前の予防
委託者本人の意思がはっきりしている状態で、認知症などにより判断能力の低下した後の段階、さらに相続発生後にいたるまで、資産管理の担い手や権限の大きさなどについて、あらかじめ定めておくことができます。
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