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成年後見よりも柔軟な資産管理

成年後見制度を利用すると、委託者本人の資産を動かすうえで大きな制限を受けます。対して民事信託は、本人の判断能力が低下した後も、あらかじめ示しておいた本人の意思にもとづき、資産の組み換えや相続対策など、柔軟に行うことができます。

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成年後見制度を利用する場合には、財産の管理は「本人の利益」となるよう制限があり、さらに家庭裁判所への定期的な報告義務があるため、基本的に贈与による相続税対策などを行うことはできません。これに対し民事信託を活用することで、判断能力が低下した際にも事前の契約内容にもとづき贈与を行うことが可能となります。

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