業務内容
民事信託
民事信託は、自身の資産を「誰に」「いつ」「どのような目的で」渡すのかについて、判断能力のある段階で定めておく契約です。信頼できる相手に、いざという時の管理権を委ね、契約内容を確実に実行させることが可能です。
成年後見
認知症や障がいなどで判断能力が失われた場合など、ご自身で法律行為や財産管理を行うのが難しい方に、判断力の程度に応じて財産管理などを委託する制度です。
本人の判断力の度合いにより、預貯金の管理や、要介護の申請、施設入所の手続きなどを後見人が代理することになります。