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HOME // 民事信託のメリット
まだ世間的に馴染みの薄い「民事信託」について、そのメリットをご紹介します。
委託者本人の意思がはっきりしている状態で、認知症などにより判断能力の低下した後の段階、さらに相続発生後にいたるまで、資産管理の担い手や権限の大きさなどについて、あらかじめ定めておくことができます。
成年後見制度を利用すると、委託者本人の資産を動かすうえで大きな制限を受けます。対して民事信託は、本人の判断能力が低下した後も、あらかじめ示しておいた本人の意思にもとづき、資産の組み換えや相続対策など、柔軟に行うことができます。
民事信託においては、委託者本人が亡くなった後の承継者あるいは管理者をあらかじめ契約時に定めておくことができます。判断能力が十分な段階から、後々の財産の承継先やその用途について定めることができるため、さまざまなケースに対応できる遺言として機能させることができます。
判断能力が低下した場合や、相続発生時において、不動産をめぐる権限をあらかじめ定めておくことが可能です。自宅が空き家となったり、親族間のトラブルの原因となったりするリスクを回避することができます。