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判断能力が低下する前の予防

委託者本人の意思がはっきりしている状態で、認知症などにより判断能力の低下した後の段階、さらに相続発生後にいたるまで、資産管理の担い手や権限の大きさなどについて、あらかじめ定めておくことができます。

DETAIL 詳細
あらかじめ契約を結んでおくことで、万が一認知症などで判断能力が失われた際にも、本人の意思確認手続きを行われないため、「資産凍結」のおそれがありません。
なんらかの事情により施設への入所が必要となった際にも、残された不動産を自由に処理することができます。

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