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民事信託においては、委託者本人が亡くなった後の承継者あるいは管理者をあらかじめ契約時に定めておくことができます。判断能力が十分な段階から、後々の財産の承継先やその用途について定めることができるため、さまざまなケースに対応できる遺言として機能させることができます。
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