MERIT 民事信託のメリット

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遺言の機能

民事信託においては、委託者本人が亡くなった後の承継者あるいは管理者をあらかじめ契約時に定めておくことができます。判断能力が十分な段階から、後々の財産の承継先やその用途について定めることができるため、さまざまなケースに対応できる遺言として機能させることができます。

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成年後見の場合では、たとえば亡くなった方に認知症の配偶者がいるとき、配偶者に承継された財産の管理について、配偶者側の成年後見人が必要となります。一方民事信託では、遺産を受け取る方をあらかじめ指定し、その財産管理についても定めておくことができます。さらにその後発生する「二次相続」以降についても、遺産を受け取る方を指定することが可能です。

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